再審開始決定書は読んでおられるようですが、ネットにも公開されていた(現在も公開されていると思いますが確認はしていないです。)再審請求書を読んでおられるのか、疑問に思っていました。かなり事細かく、膨大な書面です。
この件については、先月、取材を受け、その際に、再審を認めた決定書も一通り読んで、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130221#1361446832
異議を認容する、棄却する、どちらでも書ける証拠関係ではないかと思います。あとは裁判所の、全証拠に接した上での心証次第でしょう。
それ故、異議審の結論については予断を許さないものがあり、弁護人としても楽観は禁物ではないか、と見ています。
とコメントしたのですが、微妙さの中で、元被告人、弁護団にとっては厳しい方向に転んでしまった、ということになりました。こうした判断(再審を認めない)は、出る可能性があると考えていましたから、最初、このニュースを聞いた時は、やはり、という印象でしたね。
上記のエントリーで指摘したように、本件の証拠構造自体が、再審を阻んでいる面があると思います。弁護団は、供述の変遷を強調してきているようですが、変遷しつつも複数の供述が、元被告人を犯人と指し示している、ということを、根底から崩さないと、再審は難しいのではないかという気がします。その意味では、上記記事にある、「供述が出てきた背景」に、再度、注目して立証を図ることも検討するべきではないかと思います。