遺言書作成で3150万円請求、弁護士を懲戒/

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“Title : 遺言書作成で3150万円請求、弁護士を懲戒/
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遺言書の作成費用として3000万円超の高額報酬を不当に受け取るなどしたとして、第二東京弁護士会は31日、同会所属の山崎康雄弁護士(72)を10月23日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表では、山崎弁護士は2009年5月、都内の資産家の女性(09年12月死去)の依頼で、経営する木材関連会社の経営などを孫の男性に相続させる内容の遺言書を作成。翌6月、費用の内訳などを説明せず、男性に3150万円を請求して受け取った。さらに、10年3月には、定職がなかった自分の息子ら2人を雇用するよう男性に強要した。

 同会の調査に対し、山崎弁護士は「報酬には女性の死去後の手続き費用も含まれており、高額ではない」と主張したが、同会は「算出根拠も示しておらず、弁護士にあるまじき行為」と判断した。

 山崎弁護士の事務所は取材に対し、「コメントすることはない」としている。
(2013年10月31日20時09分 読売新聞)

引用:遺言書作成で3150万円請求、弁護士を懲戒 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

処分の検討過程では退会命令などの処分も検討されたが、女性が示談後、弁護士 会の事情聞き取りに応じなかったことから詳しい事情がわからず、戒告にとどま った。

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“Title : 処分の検討過程では退会命令などの処分も検討されたが、女性が示談後、弁護士会の事情聞き取りに応じなかったことから詳しい事情がわからず、戒告にとどまった。
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 のちほどコメントを追加したいと思います。

国選弁護人として弁護をした当時20歳代の女性に不適切な対応をしたとして、栃木県弁護士会が、宇都宮市の横田康行弁護士(38)を戒告の懲戒処分にしたことが3日、分かった。

 弁護士会関係者によると、女性は2011年夏に逮捕され、同年11月、執行猶予判決を受けた。横田弁護士は判決日に宇都宮東署まで女性を迎えに行き、食事をした後に自分の事務所で翌朝まで一緒に過ごしたという。

 女性は、「強引に体を触られた」などとして県警に被害届を出し、弁護士会にも懲戒請求。昨春に示談となったのを受けて立件は見送られた。懲戒請求も取り下げられたが、事態を重くみた同会が処分を検討していた。横田弁護士は女性に数百万円の示談金を支払ったという。

 横田弁護士は取材に対し「帰る場所がないと言うので、生活保護申請の手続きを助けようと泊めた。軽率で不適切だったと思う」と話した。また、接見時に女性に5000円を渡したこともあったことを明かした。

 会の懲戒処分は重い方から除名、退会命令、業務停止、戒告とあり、原則、業務停止以上の場合は公表するとしている。橋本賢二郎会長は今回の処分について、「公表基準に達していないのでお話しできない」と話している。

 弁護士会関係者によると、処分の検討過程では退会命令などの処分も検討されたが、女性が示談後、弁護士会の事情聞き取りに応じなかったことから詳しい事情がわからず、戒告にとどまった。あるベテラン弁護士は「一晩一緒にいただけで大問題。国選弁護したことにつけ込んだとしか考えられず、卑劣極まりない。戒告にとどまったことがおかしい」と話した。
(2013年4月4日12時05分 読売新聞)

引用:弁護した女性と一晩過ごした国選弁護人…懲戒 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)