懲戒請求書テンプレート<元検弁護士のつぶやき>

懲戒請求書テンプレート

 懲戒請求テンプレートサイトが目につきました。
 http://www.k3.dion.ne.jp/~sugiura/index5.html

 テンプレートの「請求の理由」は以下のとおりです。

被調査人は、1999年4月14日山口県光市における母子殺害事件の差し戻し審第1回公判において、
見ず知らずの女性を殺害後強姦したことを「死者を復活させる儀式」、
赤ん坊を床にたたきつけたのは「ままごと遊び」、赤ん坊の首をひもでしめあげたのは「謝罪のつもりのちょうちょ結び」等
科学的にも常識的にも到底理解できないし理解したくもない
主張を並べ立ててまで被害者を侮辱し死者の尊厳を傷つけています。
また、この差し戻し審において地裁高裁等では被告自身が認めていた殺意を上記のような非科学的、
非人道的な主張を行ってまで否定しようとしておりますが、これらの行為は、意図的に裁判の遅延を試みているとしか思えません。
これらの行動によって、被調査人は、日本における裁判制度と弁護人制度への信頼を傷つけ続けています。
あのように不誠実で醜悪な主張及び行動を繰り返す人間が弁護士としてふさわしいとは思えません。
以上の理由により私は、被調査人が上記控訴審においてとっている行動が弁護士法56条に定める所属弁護士会の秩序または信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行であると考えます。
よって弁護士法第57条、58条に基づき、請求の趣旨の通り求めます。

 このテンプレートによって懲戒請求した人がかなりいるのではないかと思われますが、
 さて、最高裁判例に照らしていかがなものでしょうか。
モトケン (2007年10月28日 22:08) | コメント(19) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:懲戒請求書テンプレート – 元検弁護士のつぶやき

送信者 元検弁護士のつぶやき

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弁護団としては、死刑回避を至上命題とし、殺意の否認さえ成功すれば目的は<元検弁護士のつぶやき>

弁護人は被害者遺族のことを軽視しているのか?

 某掲示板などでは、軽視しているとか無視しているという意見があります。

 と問題提起していきなり話を変えますが、別エントリで企業の目的とコンプライアンス(法令遵守)についての議論がありました。
 現在、コンプライアンスの重要性が強く強調されています。
 企業の目的はといえば、やはり収益を上げること、つまり儲けることだと思います。
 しかし、現在では、コンプライアンスを軽視または無視する企業は顧客の支持を得られない、その結果企業として成り立たなくなっているのでしょう。
 要するに、企業が収益を上げるためにはコンプライアンスを徹底しなければならなくなっているということだと思います。
 つまり、企業が存続し、収益を上げるための手段としてコンプライアンスが重要になるのであり、コンプライアンス自体が目的になっているのではないと考えられます。
 専門外ですので言葉の使い方に自信がありませんが。

 刑事弁護と被害者・遺族への配慮というのも同じ関係にあります。
 ただし、企業のコンプライアンスのように不即不離な関係ではありません。

 犯人性を否認する事件では、被告人はそもそも加害者ではないと主張しているのですから、そのような被告人やその代弁者たる弁護人に被害者や遺族に対する慰謝の措置を求めること自体筋違いということになります。

 強姦事件で和姦を主張するような場合は、被告人と被害者の利害は決定的に対立します。
 被害者の供述を弾劾しなければ弁護として成り立たなくなってしまいます。
 そのような事件では、慰謝の措置はもちろん被害者の気持ちに配慮することすらできなくなります。

 しかし、特に被害者との示談の成立が実刑と執行猶予を分けるような事案では、被害者に対して最大限の慰謝の措置を講じて示談の成立を追求することが、弁護活動の全てといってよいものです。
 とにもかくにも被告人の行為によって被害が生じたという事実を争わない事案においては、被害者・遺族への慰謝の措置や被害感情に対する配慮は、最も重要な弁護活動のひとつです。
 その意味で、加害の事実を認める事件において被害者や遺族のことを考えない弁護人というのは弁護士失格と言っても過言ではありません。 

 その観点で光市事件は殺意は否認するとしても傷害致死は認めているのですから、被害者・遺族への配慮が必要な事案といえるのですが、弁護団の遺族対応を見てみますと、配慮に欠けるところが散見される点が否定できないと思えます。
 弁護団としては、死刑回避を至上命題とし、殺意の否認さえ成功すれば目的は達せられると考えていたのではないかと思えてしまうのです。
 主にマスコミ対応(記者会見)についてそういう印象があります。

 この問題は、今後、裁判員制度の実施を踏まえて弁護人としてもマスコミ対応の必要があると考えた場合は、全ての刑事弁護人にとって他人事ではありません。

 しばらく前に「光市弁護団のどこが気にいらないか。」というアンケート調査のようなエントリを立てたところ、多くの率直な意見が寄せられました。
 弁護士としては、もう一度、同エントリのコメント欄を読み返すことは無駄ではないと思います。

 同エントリのコメント欄におきましては、私の趣旨を的確に汲んでいただき、議論に流れることなく忌憚のない意見を寄せていただいた皆様に感謝申し上げます。

追記
 少し筆が滑っているところがあるようですので追記します。
 私は、光市事件の弁護団について、弁護士失格とまで言うつもりはありません。
 大変な努力をされていると思います。
 しかし、私は以前に、光市弁護団、特に安田弁護士に対する批判について「技術的批判にとどまる」ということを書きました。
 それは、被害者対応またはマスコミ対応についても妥当すると考えています。
 さらに筆を滑らせれば、あまり上手でない、もっと滑らせれば下手くそという印象を受ける部分があります。
 弁護活動自体について言えば、あまりにも情緒的な表現を使う部分があること、マスコミ対応について言えば、何のためにやっているのかいまいちよく分からない記者会見などです。
 遺族が、または記者連中が、見たり聞いたりしたらどういう印象を持つかという点についてまでの配慮という点において、私の感覚とかなり違う感じがしています。
 私の感覚が正しいかどうかという問題は残りますが。

 上記の「弁護団としては、死刑回避を至上命題とし、殺意の否認さえ成功すれば目的は達せられると考えていたのではないかと思えてしまうのです。」という部分は、弁護団に余裕のなさを感じるところから書いてしまったものです。
 それだけ、厳しい弁護だということなのですが。
モトケン (2007年11月 7日 23:12) | コメント(66) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:弁護人は被害者遺族のことを軽視しているのか? – 元検弁護士のつぶやき

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「被告の権利を守るため、やむを得ず欠席したもので、引き延ばしなどの不当な目的はなかった」という点は理解<元検弁護士のつぶやき>

安田弁護士懲戒せず

光市母子殺害事件の安田弁護士懲戒せず…第2東京弁護士会(2007年12月22日3時6分 読売新聞)

 関係者によると、第2東京弁護士会の綱紀委員会は「模擬裁判のリハーサルと重なることを欠席の理由の一つにしたのは妥当ではなかった」としながらも、「被告の権利を守るため、やむを得ず欠席したもので、引き延ばしなどの不当な目的はなかった」と議決。これを受け、同弁護士会は懲戒せずの決定を下した。

 いずれもっと詳細なソースが明らかになると思いますが、上記の範囲で言えば

 「模擬裁判のリハーサルと重なることを欠席の理由の一つにしたのは妥当ではなかった」というのは全くそのとおりで、リハーサルを欠席の理由としてあげたことがこれを聞いた多くの人に重大な誤解を生じさせ問題を複雑化させたと思います。
 今年のワーストKY発言です。

 私も現時点では「被告の権利を守るため、やむを得ず欠席したもので、引き延ばしなどの不当な目的はなかった」という点は理解することができます。
 最高裁が死刑を自判する可能性がたとえわずかでもあったとすれば(事実上はほとんどなかったと思いますが)、被告人の主張を尽くす機会を確保するためという主張は理解できますし、少なくとも差戻審の審理を見る限り安田弁護士が主導している弁護団に訴訟引き伸ばしの姿勢はまったく認められません。

 但し、「刑事裁判と被告人の納得(光市母子殺害事件から)」で既に述べていますが、被告人の主張・弁解については、最高裁にいくまでに、つまり1審や控訴審で出し尽くし審理を尽くしていなければならなかったはずです。
 まあ、結果論の部分もあり、1、2審の弁護人の弁護方針がその時点において間違った判断だったと断言はできませんが、1、2審の弁護方針に起因する問題を安田弁護士の責任として問うことは的外れなところがあると思います。

 がしかし、ドタキャンを回避することは不可能ではなかったのではないかという思いは残っています。
 そして、できればドタキャンはしてほしくなかったという思いが強いです。
 ドタキャンによって、いわゆる世間の刑事弁護に対する(誤った)印象が強くなったのは事実であると思いますので。
モトケン (2007年12月22日 10:46) | コメント(16) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:安田弁護士懲戒せず – 元検弁護士のつぶやき

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「橋下氏はあまりに軽率」というのはえらく控えめなコメントですね<元検弁護士のつぶやき>

あまりにも当然の結論
光市母子殺害、弁護団懲戒はせず 広島弁護士会(asahi.com 2008年04月02日20時04分)
 懲戒請求された今枝仁弁護士(同弁護士会)は「当然の結論。橋下氏はあまりに軽率」と話した。
 橋下氏が扇動した懲戒請求に関する限り、当然の結論と言えば当然の結論なんですが
 「橋下氏はあまりに軽率」というのはえらく控えめなコメントですね。
 バカ正直に言わないのが大人ですが(^^)
モトケン (2008年4月 2日 21:50) | コメント(1) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:あまりにも当然の結論 – 元検弁護士のつぶやき

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1審2審の弁護人、検察官と裁判官は怠慢だった可能性があると思っています <元検弁護士のつぶやき>

安田弁護士が講演

光の母子殺害:「司法の怠慢が誤解招いた」 安田弁護士が講演 /山口

 光市事件裁判を考える講演会が8日、山口市大手町の県教育会館であり、主任弁護人の安田好弘弁護士は「司法の怠慢がマスコミや世論の誤解を招いた。この裁判は司法が生き返るかが問われている」と訴えた。

 安田弁護士は「最高裁までの判決は検察が造り上げた事実。それを裁判所も弁護人も解明する力がなかった」と強調。そのうえで「最高裁は正しいという前提があるから弁護人が非難されるのは当然。司法の職責を果たすためにも少年に生きる道を示してほしい」と話した。

 言わんとするところはかなり違うかも知れませんが、私も、この事件では1審2審の弁護人、検察官と裁判官は怠慢だった可能性があると思っています。

 詳細は以前に書いたとおりです。

 刑事裁判と被告人の納得(光市母子殺害事件から)

 もっとも安田弁護士の本件の事実に関する主張が説得力を持っているかどうかは別問題です。
モトケン (2008年3月12日 23:07) | コメント(52) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:安田弁護士が講演 – 元検弁護士のつぶやき

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