今後、ますます高度化、巧妙化する犯罪(特に組織犯罪)に、捜査は対応できな くなり日本の治安は悪化へと向かう可能性が高いでしょう/落合洋司弁護士

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“Title : 今後、ますます高度化、巧妙化する犯罪(特に組織犯罪)に、捜査は対応できなくなり日本の治安は悪化へと向かう可能性が高いでしょう/落合洋司弁護士
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2014-05-02
■[裁判制度]可視化、取調官判断で除外 法務省試案 全過程義務付け 22:29 可視化、取調官判断で除外 法務省試案 全過程義務付けを含むブックマーク 可視化、取調官判断で除外 法務省試案 全過程義務付けのブックマークコメントAdd Star

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140430/trl14043021280009-n1.htm

取り調べ全過程の録音・録画(可視化)を義務付ける一方、取調官の判断で除外できるなど幅広い例外を規定。可視化の対象は「裁判員制度対象事件」(A案)と「A案に加え全事件での検察取り調べ」(B案)を併記した。

通信傍受の対象事件は大幅に拡大され、殺人や放火なども追加。法務省は夏までに議論を取りまとめて来年の通常国会に関連法案を提出したい考えだ。

以前から、本ブログで繰り返し述べていますが、私は、日本の捜査を、従来のような、綿密な取調べやそれに基づく微細に渡る重厚な供述調書に依存する、といったものから、取調べ自体は全面的に可視化しつつ、刑事免責や司法取引、通信傍受や様々な客観証拠の幅広い活用といったことによる立証(それには公判段階以降の大幅な証拠開示も伴う必要があります)へと大きく転換、刷新しなければならないと考えていて、現行の、取調べの全面可視化か否かに偏した議論の在り方には大いに不満を持っています。そのような方向へ進むにあたっては、従来のような令状裁判所の在り方(捜査機関の上に安易に乗っかって令状を垂れ流す)も大きく改められなければならないと考えてもいます。そのような大改革を行わないと、今後、ますます高度化、巧妙化する犯罪(特に組織犯罪)に、捜査は対応できなくなり日本の治安は悪化へと向かう可能性が高いでしょう。

当面どうするかばかりでなく、国家百年の計、といった観点でも、刑事司法の在り方を考えてほしいと思いますが、なかなか難しいでしょうね。

引用:2014-05-02 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

送信者 社会・世相・時代の参考情報/落合洋司弁護士(東京弁護士会)

法の趣旨を逸脱する、法律家の常識に反する法の運用が行われた場合に、適切な 抑制機能を果たし得る刑事司法の実現に向けて、マスコミを含め世の中全体が問 題意識を持ち、議論を深めていくべきではなかろうか。/郷原信郎弁護士

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元法制局長官の阪田氏も言うように、法律家の常識から法案自体の内容を客観的に見れば、特に問題があるとは言えない。であれば、重要なのは法案が成立した後である。法の趣旨を逸脱する、法律家の常識に反する法の運用が行われた場合に、適切な抑制機能を果たし得る刑事司法の実現に向けて、マスコミを含め世の中全体が問題意識を持ち、議論を深めていくべきではなかろうか。

引用:特定秘密保護法 刑事司法は濫用を抑制する機能を果たせるのか | 郷原信郎が斬る

そのような刑事司法に対して、マスコミは、これまで十分に批判的機能を果たし てきたであろうか。過去に、過激派等に対する公安捜査の実情に関する問題を指 摘した報道がどれだけあったであろうか。「人質司法」など、刑事司法の問題点 について、どれだけ指摘してきたであろうか。/郷原信郎弁護士

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日本の刑事司法は、事実を否認する被疑者を長期的に身柄拘束する「人質司法」、検察官による証拠の独占など、検察官にあらゆる権限が集中している。そして、検察は、第一次捜査機関の警察とは極めて近い関係にある。

このような刑事司法の実情を考えた時、私は、「刑事司法への信頼」を前提に、特定秘密保護法に問題がないとする意見には、賛成できない。

特定秘密保護法案に関して問題なのは、法案の中身自体というより、むしろ、現行の刑事司法の運用の下で、このような法律が成立し、誤った方向に濫用された場合に、司法の力でそれを抑制することが期待できないということである。

そのような刑事司法に対して、マスコミは、これまで十分に批判的機能を果たしてきたであろうか。過去に、過激派等に対する公安捜査の実情に関する問題を指摘した報道がどれだけあったであろうか。「人質司法」など、刑事司法の問題点について、どれだけ指摘してきたであろうか。直近では、検察の一部が、虚偽の捜査報告書で検察審査会を騙して政治的目的を遂げようとした陸山会事件での「特捜部の暴走」に対して、民主主義を危うくするものとして徹底した批判が行われたであろうか。

検察や警察との「もたれ合い」的な関係によって、刑事司法の歪みを温存してきたという点からは、責任の一端はマスコミにもあるのではなかろうか。そういうマスコミが、「知る権利」「報道の自由」を振りかざして、法案に反対していることに対して、若干の違和感を覚えざるを得ない。

しかも、日本の官僚、行政組織と親密な関係を維持してきた自民党が、昨年12月の衆議院選挙で圧勝して政権に復帰し、今年7月の参議院選挙でも圧勝して、衆参両院において安定的な勢力を維持する政治状況になったことから、行政権限の肥大化、官僚組織による情報の独占に向けて立法が行われることも、ある意味では当然の趨勢と言うべきであろう。

このような政治状況を招いてしまった最大の原因は、昨年12月まで政権の座にあった民主党が事実上崩壊してしまったことにある。それは、第一次的には、民主党の自業自得だ。しかし、政権交代直後から、民主党が「政治とカネ」の問題をめぐる党内抗争に明け暮れる状況になったことには、マスコミも深く関わっている。

その結果できあがった、「単一の価値観に支配される政治状況」の下で、今、行政組織の権限の更なる強化に向けての特定秘密保護法が成立しようとしているのである。

いかに少数野党が抵抗しようと、マスコミがこぞって批判しようと、多くの知識人、文化人が反対しようと、特定秘密保護法が今国会で成立することを阻止することは避けられないであろう。

そういう政治の現実を、重く受け止めるべきではなかろうか。

引用:特定秘密保護法 刑事司法は濫用を抑制する機能を果たせるのか | 郷原信郎が斬る

日本の刑事司法は、事実を否認する被疑者を長期的に身柄拘束する「人質司 法」、検察官による証拠の独占など、検察官にあらゆる権限が集中している。そ して、検察は、第一次捜査機関の警察とは極めて近い関係にある。/郷原信郎弁 護士

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“Title : 日本の刑事司法は、事実を否認する被疑者を長期的に身柄拘束する「人質司法」、検察官による証拠の独占など、検察官にあらゆる権限が集中している。そして、検察は、第一次捜査機関の警察とは極めて近い関係にある。/郷原信郎弁護士
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ここで言っている「免状不実記載」「転び公妨」で逮捕されても、ほとんど起訴されることはない。要は、20日間余りの身柄拘束のネタに使われるというのが実態だった。

犯人の処罰に向けての刑事事件の手続という面から考えると、そのような事実で身柄拘束をする必要性は、実際にはない。そのことは、検察官も裁判官もわかっているはずだ。しかし、公安事件で、「非公然活動家」が逮捕され、送致されてきた事件で、検察官が勾留請求をしないということはほとんどなかったし、裁判官が勾留請求を却下した例も少なかった。

このようなことは、「刑事司法に対する一般的な認識」としては考え難いことであろう。しかし、それも、テロなどの軍事活動を標榜する過激派の取締りという目的の下では、刑事司法の現場で実際に起こり得るのである。

特定秘密保護法の罰則が、そのような目的で使われる恐れがあるのかどうかは、何とも言えない。しかし、刑事司法が、常に適切に、法の目的に沿って運用されているという前提で考えることは危険である。

捜査機関が法の本来の趣旨に反する権限行使を行おうとした時、刑事訴訟法上、それを抑制する多くの手段が定められている。検察官が勾留請求するかどうかという判断、裁判所が勾留請求を認めるかどうかの判断、最終的な判決における事実認定などを通して、適切な判断が行われるというのが、刑事訴訟法の建前だが、ひとたび国家が一定の方向に動き始めたときは、それらの手段によって抑制できるとは限らないのである。

前出の阪田元法制局長官が、「特定秘密保護法案には法律として構造的な問題はない」とする理由として、「もし、不当に特定秘密に指定された事項に関して、刑事事件が立件され起訴された場合には、裁判所が適切に判断するはずだ」と述べている。それは、「刑事司法に対する一般的な認識」に基づく見解としては正しいであろう。しかし、実際に、公安事件も含め、刑事司法の現場が、すべて、そのような認識通りに運用されているかといえば、必ずしもそうではないのである。

日本の刑事司法は、事実を否認する被疑者を長期的に身柄拘束する「人質司法」、検察官による証拠の独占など、検察官にあらゆる権限が集中している。そして、検察は、第一次捜査機関の警察とは極めて近い関係にある。

このような刑事司法の実情を考えた時、私は、「刑事司法への信頼」を前提に、特定秘密保護法に問題がないとする意見には、賛成できない。

引用:特定秘密保護法 刑事司法は濫用を抑制する機能を果たせるのか | 郷原信郎が斬る

官僚組織である検察に権限が集中し、しかも、マスコミも、それに対して批判機 能を果たせない日本の刑事司法の現状の下では、その法律に基づく権限の濫用を 抑制することが困難だという、刑事司法の実情の方に問題がある。/郷原信郎弁 護士

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特定秘密保護法案が、少数の野党の反発やマスコミなどの強い反対を押し切って、今日、参議院で採決され、成立する見通しだと報じられている。

私も、このような行政への一層の権限集中を招く立法が行われることには反対である。しかし、それは、法案自体に問題があるということではない。むしろ、官僚組織である検察に権限が集中し、しかも、マスコミも、それに対して批判機能を果たせない日本の刑事司法の現状の下では、その法律に基づく権限の濫用を抑制することが困難だという、刑事司法の実情の方に問題がある。検察出身の法律実務家の立場から、その点を中心に、私の見解を述べてみることにしたい。

引用:特定秘密保護法 刑事司法は濫用を抑制する機能を果たせるのか | 郷原信郎が斬る

後世において、この事件が、刑事司法や検察の改革へとつながったと評価される ように、今を生きる我々は、それぞれの立場で努力を重ねて行かなければならな い、と感じます。/落合洋司弁護士

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131008-00000039-asahi-soci

昨年3月の大阪地裁判決は、2人が2010年1月末~2月初め、部下の主任検事(46)=証拠隠滅罪で有罪確定=が押収品のフロッピーディスクのデータを改ざんしたと知りながら、誤って書き換えた「過失」とすり替えて処理したと認定。二審・高裁判決もこれを支持していた。

この事件の総括的な感想は、

犯人隠避事件控訴審 新証拠なく25日判決

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130922#1379854825

でコメントした通りですが、控訴棄却になれば被告人が上告はするだろうと私は見ていましたから、上告しないという選択は意外でしたね。無理な上告をしても覆る可能性は相当低い、という、冷静、現実的な判断に基づくものかもしれませんが、ここまで激しく争われた事件でしたから、最高裁での検討、判断を見てみたかった、という気はします。

特捜部長、副部長という要職にあった人々が、このような事件で有罪判決を受け確定したことは、日本の刑事司法の歴史上、長く残ることでしょう。後世において、この事件が、刑事司法や検察の改革へとつながったと評価されるように、今を生きる我々は、それぞれの立場で努力を重ねて行かなければならない、と感じます。

残念な、重いものを感じる結末でした。

引用:2013-10-08 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

被告人に検察官に対するあらゆる反論の機会を保障しています<元検弁護士のつ ぶやき>

司法と世間常識のずれ

 ここで世間常識というのは司法のことをご存じない素人さんの常識という意味です。
 このブログのコメントでもそうですが、司法と世間常識のずれというものを指摘する人がかなりいます。
 そして、その意味するところは、光市弁護団の弁護方針を念頭におきつつ

司法と世間常識がずれていて司法は常識はずれなのだから司法は世間の常識に合わせるべきである。

と読める場合が多いです。

 しかしこれに対しては、「ちょっと待ってくださいよ。」と言わざるを得ません。
 これまで、このブログでも同様の問題がさんざん議論されてきたのでありますが、なにぶんコメント数が膨大なブログですのでコメントの山に埋もれてしまうことから、同じ議論が何度も繰り返されています。
 結局、何度も同じことを言わなければならないのですが、それもやむを得ないと考え、何度でも書くことにします。
 
 いわゆる世間の常識というのは、一般市民の間での日常の社会生活上の共通認識的規範だと思いますが、
 そもそも刑事裁判は日常的な場面ではありません。
 被告人が国家権力から罪に問われて、国家権力と戦っている場面です。
 死刑求刑事件なら、文字通り命がけで戦っているのです。
 こんな非日常的な状況の被告人に世間の常識に従うことを要求すること自体、非常識であるとすら思えます。

 そこで法律(刑事訴訟法など)は、この特別な状況である刑事裁判の仕組みを定め、検察官の起訴、つまり被告人は有罪だ、死刑だ、という主張に対して、被告人に検察官の主張に対抗するためにあらゆる主張を行うことを許容しています。

 ここで、刑事裁判における真実発見と正義の実現の仕組みを確認しますが、裁判官が検察官の主張が正しいと認めれば被告人は有罪となるのであり、裁判官が検察官の主張が正しいとは言えないと判断すれば有罪にはなりません。
 被告人の主張が正しいと判断する必要はないのです。
 検察官の主張と立証が成功してそれが裁判官によって正当と判断されるかどうかが問題なのです。
 そして、検察官の主張と立証の正当性を確認するために、被告人に検察官に対するあらゆる反論の機会を保障しています。
 被告人としては、自らの主張の正当性を立証する必要はなく、検察官の主張の正当性に疑念を生じさせれば足りるのです。
 これが疑わしきは被告人の利益にという意味です。
 そして、被告人の主張を代弁する職責を担う者として弁護人の制度を定めています。
 
 法律がこのようになっているのは、検察官は国家権力を背景として強力な権限を持つのに対し、被告人や弁護人には何の権力もないことから、少なくとも検察官に対する批判だけでも保障しようと考えているからだと思われます。
 言いたいことは全て言わせるというスタンスです。
 一見、荒唐無稽であろうとアンビリーバボーであろうと、論理的に矛盾していようと、その時点における証拠といかに矛盾していようと、主張の機会自体は保障しているのです。
 どんな主張も、主張をまってそれを検証してみないと真偽のほどはわからないからです。
 そして、真偽のほどを判断する資格を有しているのは裁判官(まもなく裁判員も含まれますが)のみで
す。
 そして、全ての事件について、被告人に反論と反証に機会を与えるという手順を文字通り例外なく踏む必要があります。
 この例外なく手順を踏まなければいけないということは法律で決まっているのです。
 そして法律は国民の代表である国会で制定されています。
 つまり、例外なく手順を踏まなければならないというのは国民の意思として法律で定められているのです。

 ところが、(その割合はともかく)国民の一部の人たちは(ごく一部の弁護士も)、自分たちの代表が定めた法律を忘れて、常識をふりかざし、そもそも常識が通用する基礎がない刑事裁判に対して、常識に従えと要求しています。

 現実問題としては、素人さんは法律を知らないのですから(だから素人)、的外れな批判をすることは無理もないと思いますが、このエントリを読んだ素人さんは、司法の世界は常識がそのまま通用しないところがあることを理解してほしいと思います。

 なお、念のため確認しておきますが、被告人及び被告人を代弁する弁護人が、一見荒唐無稽なアンビリーバボーな主張や、論理的に矛盾している主張や、その時点における証拠と矛盾する主張をした場合、弁護人が検察官の主張・立証を揺るがす程度まで、被告人の供述の合理性や論理的整合性や被告人の主張に合致する新証拠の提出ができなかったら、裁判所は最終的に被告人の主張は、荒唐無稽で信じがたく、非論理的で証拠に矛盾すると判断し、一蹴されてしまうだけです。

 法律は、被告人にあらゆる主張の機会を保障していますが、裁判所には証拠に基づく合理的な判断を要求しており、多くの裁判官は証拠に基づいて合理的な判断(どちらかというと検察官よりの判断)をしていると思っています。
モトケン (2007年10月 4日 15:05) | コメント(13) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:司法と世間常識のずれ – 元検弁護士のつぶやき

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刑事司法には限界、それもとても大きな限界があることを全ての人が理解するべきです<元検弁護士のつぶやき>

死亡女性の父親の不満について

死亡女性の父親が会見 「非常に残念」 大野病院事件(産経ニュース)

 テレビのニュースでは、「真実を知りたい」ということを強調されていましたので、お父さんが知りたい「真実」というのはなんなんだろうと思っていたのですが

 終始固い表情の渡辺さんは「私が本当に知りたいのは、手術中の詳細なやりとりではなく、(加藤医師が)どうして態勢の整った病院に娘を移さなかったのかということだった。裁判では明らかにされず悔しい。

 こういうことだったのですね。
 しかし、本件の裁判では、これを期待するのは少々無理があったと思います。
 なぜかといいますと、加藤医師が別の病院に娘さんを移送しなかったことは過失の内容になっていないからです。
 つまり、争点ではないわけですから、少なくとも移送しなかったことをメインテーマにすることはできません。
 検察官が、付随事情として被告人質問で聞くことはできたと思いますが、加藤医師がそれなりの答をすればそれで終わりにせざるを得ない問題です。
 専門的な言い方をすれば、これは検察官の訴因構成の問題であって、加藤医師の責任ではないことはもちろん、裁判所の責任でもありません。

 命を預かっている以上、すべての不安を取り除いて臨んでほしかった」と、不満をあらわにした。

 お父さんとしては、当然の不満だと思いますが、全ての患者(妊婦)に対して、完璧な医療を提供することは不可能ですから、これも裁判所の判断を左右する事情にはなりえないと思われます。

 刑事司法には限界、それもとても大きな限界があることを全ての人が理解するべきです。
 その意味で、

 これを機に、医療も良い方に変わってもらえたら」と理由を説明。また、国が進めている“医療版事故調”設置については「真実を説明してもらえる機関になってもらいたい」と要望した。

 という要望には、関係者全てが耳を傾けるべきだと思います。
モトケン (2008年8月20日 22:22) | コメント(101) | トラックバック(0) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:死亡女性の父親の不満について – 元検弁護士のつぶやき

送信者 元検弁護士のつぶやき-2013

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