「佐藤弁護士が批判される理由はない」 ベテラン弁護士が語る「刑事弁護人」 の心得|弁護士ドットコムトピックス/櫻井光政弁護士

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PC遠隔操作事件で公判中の片山祐輔被告人は5月20日、これまで続けてきた「無罪」の主張を一転させ、「私が真犯人です」と弁護人に認めた。主任弁護人の佐藤博史弁護士は記者会見で「裏切られたという感情はない」と語りつつ、「完全にだまされた」とも述べ、刑事弁護人としての複雑な感情をのぞかせた。

この件に関して、キャリア30年以上となる刑事弁護のベテラン櫻井光政弁護士が連続投稿したツイートが注目を集めた。そこでは次のように、「刑事弁護人」が果たすべき役割や心得について、経験にもとづいた見解が述べられている。

●「誰かが被告人を弁護しなければならない」

《凶悪犯罪の被告人から、「真実の犯人は自分だが無罪を主張してくれ」と言われたときに、無罪主張に最善を尽くさなければならないのが刑事弁護の倫理です。有罪主張したら懲戒を受けます。その場合に残された道は辞任しかないけれど、いずれにせよ誰かがこの被告人を弁護しなければなりません。》

《だから、自分は無実と言われた佐藤弁護士が被告人の無罪獲得のために全力を尽したことは、刑事弁護人として「見込み違い」「軽率」等と批判や揶揄されたりする理由は何もありません。的外れな批判・非難や嘲笑をする人は、刑事裁判のルールを知らない人です。もちろんそういう人でも批評は自由ですが。》

この投稿に対し、他の人から「そういうレベルを超えて肩入れしすぎだとも感じましたが」という指摘を受けると、次のように説明していた。

《それは弁護のスタイルだと思います。スタイルは弁護士によってまちまちで、高名な弁護士もそれぞれ独自のものを持っていますね。武道や芸事の流派みたいだと思うこともあります。》

●「証拠があれば無罪主張は恐れるに足りない」

また、「『自分は真犯人だが無罪を主張してくれ』と言われたら弁護しなければいけないというところに疑問を持つ」という意見も寄せられたが、それに対しては、次のように返答していた。

《弁護人の進退としては、辞任は可能です。受ける以上は無罪主張をしなければなりません。けれど、被告人の供述によらずに有罪にできる証拠が揃うことを求める刑訴法の理念からは、客観的な証拠があれば被告人・弁護人の無罪主張は恐れるに足りないということになります。》

さらに、片山被告人にだまされた格好の佐藤弁護士について、「意味不明な弁護人批判(非難?)が出てくるのは必至だし可哀想過ぎる・・・」と同情するツイートもあったが、櫻井弁護士は「鍛えられた刑事弁護人はマスの評価は気にしないから大丈夫だと思いますよ」と記し、佐藤弁護士への信頼を示していた。

(弁護士ドットコム トピックス)
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引用:「佐藤弁護士が批判される理由はない」 ベテラン弁護士が語る「刑事弁護人」の心得|弁護士ドットコムトピックス

佐藤弁護士が被告人の無罪獲得のために全力を尽したことは、刑事弁護人として 「見込み違い」「軽率」等と批判や揶揄されたりする理由は何もありません/櫻 井光政弁護士

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だから、自分は無実と言われた佐藤弁護士が被告人の無罪獲得のために全力を尽したことは、刑事弁護人として「見込み違い」「軽率」等と批判や揶揄されたりする理由は何もありません。的外れな批判・非難や嘲笑をする人は、刑事裁判のルールを知らない人です。もちろんそういう人でも批評は自由ですが。

— 櫻井光政 (@okinahimeji) 2014, 5月 20

じゃ,息子さんが殺人罪で被告人になっても弁護人も頼まないし,情状証人にも ならないわけですね。見上げたものです/高島章弁護士

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@rex_et_sacerdos じゃ,息子さんが殺人罪で被告人になっても弁護人も頼まないし,情状証人にもならないわけですね。見上げたものです。

— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2012, 4月 24

配慮は乱暴に言えば依頼者(被疑者・被告人)への裏切りです。そこが老獪な刑 事弁護人の腕ですが/高島章弁護士

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 「こんな尋問をしたら被害者が傷つくのではないか」と言う配慮は乱暴に言えば依頼者(被疑者・被告人)への裏切りです。そこが老獪な刑事弁護人の腕ですが。

— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2012, 4月 24

刑事弁護人の役割は,被疑者・被告人の人権を守る事です。きわめて当たり前な ことであり,この役割を「人権派弁護士」と非難するのは,「この魚屋魚しか売 っていない,魚派魚屋だ!」/高島章弁護士

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刑事弁護人の役割は,被疑者・被告人の人権を守る事です。きわめて当たり前なことであり,この役割を「人権派弁護士」と非難するのは,「この魚屋魚しか売っていない,魚派魚屋だ!」と非難するようなものです。

— 高島章(弁護士) (@BarlKarth) 2012, 4月 24

豊かな知識と弁護技術を兼ね備えた弁護士は一朝一夕には養成できません<元検 弁護士のつぶやき>

刑事弁護士をもっと

冤罪防止 “刑事弁護士”をもっと(中日新聞社説 ウェブ魚拓 ボツネタ経由)

 裁判員裁判の実施、被疑者国選弁護の拡大を前に、「刑事に強い」弁護士の大量育成が急がれる。冤罪(えんざい)防止のためには、使命感はもとより、豊かな知識と弁護技術を兼ね備えた弁護士が必要だ。

 私が、橋下弁護士による懲戒扇動問題を強く批判している大きな理由はここにあります。
 豊かな知識と弁護技術を兼ね備えた弁護士は一朝一夕には養成できません。
 刑事弁護に熱意をもって取り組む若手弁護士の絶対数が必要です。

 弁護活動に対する被疑者、被告人の不満はしばしば聞く。日弁連は重く受け止め、弁護活動を客観的にチェックしなければならない。

 個々の事件の弁護活動の当否を判断するのはとても難しいのですが、富山県の強姦冤罪事件などを見ますと、問題のある弁護活動の検証作業は必要であろうと思われます。

 しかし、弁護活動に対する批判・検討は、被害者側に偏った不十分な情報に基づく感情的な批判であってはならないと考えます。
 その意味で、マスコミの報道に触発された市民感情を正当化の根拠とするような懲戒扇動が頻発するような事態が生じるとすれば、弁護活動に対する正当な批判・評価を妨げることになるばかりでなく、刑事弁護に対する無理解と誤解を助長し、これから刑事弁護に取り組んでみようとする若手弁護士の意欲を大きく減殺する結果になることを強く危惧するのです。

 冤罪を1件でも減らすためには、世間の批判を一身に浴びるかのような被告人にこそ、刑事弁護が最も有効に機能すべきであると思います。

 但し、私は弁護人のマスコミ対応が不十分であることをもって懲戒理由と考えることには強く反対しますが、裁判員制度を視野に入れた弁護技術としてマスコミ対策の重要性が増加していることは事実であると感じています。
 その点については別に述べてみたいと思います。
モトケン (2007年10月31日 01:11) | コメント(53) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:刑事弁護士をもっと – 元検弁護士のつぶやき

送信者 元検弁護士のつぶやき

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弁護団としては、死刑回避を至上命題とし、殺意の否認さえ成功すれば目的は<元検弁護士のつぶやき>

弁護人は被害者遺族のことを軽視しているのか?

 某掲示板などでは、軽視しているとか無視しているという意見があります。

 と問題提起していきなり話を変えますが、別エントリで企業の目的とコンプライアンス(法令遵守)についての議論がありました。
 現在、コンプライアンスの重要性が強く強調されています。
 企業の目的はといえば、やはり収益を上げること、つまり儲けることだと思います。
 しかし、現在では、コンプライアンスを軽視または無視する企業は顧客の支持を得られない、その結果企業として成り立たなくなっているのでしょう。
 要するに、企業が収益を上げるためにはコンプライアンスを徹底しなければならなくなっているということだと思います。
 つまり、企業が存続し、収益を上げるための手段としてコンプライアンスが重要になるのであり、コンプライアンス自体が目的になっているのではないと考えられます。
 専門外ですので言葉の使い方に自信がありませんが。

 刑事弁護と被害者・遺族への配慮というのも同じ関係にあります。
 ただし、企業のコンプライアンスのように不即不離な関係ではありません。

 犯人性を否認する事件では、被告人はそもそも加害者ではないと主張しているのですから、そのような被告人やその代弁者たる弁護人に被害者や遺族に対する慰謝の措置を求めること自体筋違いということになります。

 強姦事件で和姦を主張するような場合は、被告人と被害者の利害は決定的に対立します。
 被害者の供述を弾劾しなければ弁護として成り立たなくなってしまいます。
 そのような事件では、慰謝の措置はもちろん被害者の気持ちに配慮することすらできなくなります。

 しかし、特に被害者との示談の成立が実刑と執行猶予を分けるような事案では、被害者に対して最大限の慰謝の措置を講じて示談の成立を追求することが、弁護活動の全てといってよいものです。
 とにもかくにも被告人の行為によって被害が生じたという事実を争わない事案においては、被害者・遺族への慰謝の措置や被害感情に対する配慮は、最も重要な弁護活動のひとつです。
 その意味で、加害の事実を認める事件において被害者や遺族のことを考えない弁護人というのは弁護士失格と言っても過言ではありません。 

 その観点で光市事件は殺意は否認するとしても傷害致死は認めているのですから、被害者・遺族への配慮が必要な事案といえるのですが、弁護団の遺族対応を見てみますと、配慮に欠けるところが散見される点が否定できないと思えます。
 弁護団としては、死刑回避を至上命題とし、殺意の否認さえ成功すれば目的は達せられると考えていたのではないかと思えてしまうのです。
 主にマスコミ対応(記者会見)についてそういう印象があります。

 この問題は、今後、裁判員制度の実施を踏まえて弁護人としてもマスコミ対応の必要があると考えた場合は、全ての刑事弁護人にとって他人事ではありません。

 しばらく前に「光市弁護団のどこが気にいらないか。」というアンケート調査のようなエントリを立てたところ、多くの率直な意見が寄せられました。
 弁護士としては、もう一度、同エントリのコメント欄を読み返すことは無駄ではないと思います。

 同エントリのコメント欄におきましては、私の趣旨を的確に汲んでいただき、議論に流れることなく忌憚のない意見を寄せていただいた皆様に感謝申し上げます。

追記
 少し筆が滑っているところがあるようですので追記します。
 私は、光市事件の弁護団について、弁護士失格とまで言うつもりはありません。
 大変な努力をされていると思います。
 しかし、私は以前に、光市弁護団、特に安田弁護士に対する批判について「技術的批判にとどまる」ということを書きました。
 それは、被害者対応またはマスコミ対応についても妥当すると考えています。
 さらに筆を滑らせれば、あまり上手でない、もっと滑らせれば下手くそという印象を受ける部分があります。
 弁護活動自体について言えば、あまりにも情緒的な表現を使う部分があること、マスコミ対応について言えば、何のためにやっているのかいまいちよく分からない記者会見などです。
 遺族が、または記者連中が、見たり聞いたりしたらどういう印象を持つかという点についてまでの配慮という点において、私の感覚とかなり違う感じがしています。
 私の感覚が正しいかどうかという問題は残りますが。

 上記の「弁護団としては、死刑回避を至上命題とし、殺意の否認さえ成功すれば目的は達せられると考えていたのではないかと思えてしまうのです。」という部分は、弁護団に余裕のなさを感じるところから書いてしまったものです。
 それだけ、厳しい弁護だということなのですが。
モトケン (2007年11月 7日 23:12) | コメント(66) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:弁護人は被害者遺族のことを軽視しているのか? – 元検弁護士のつぶやき

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被害者遺族としても、より多く知ることによってより深く傷つくことがあること を考えて<元検弁護士のつぶやき>

少年審判の被害者傍聴問題

少年審判の傍聴に賛否 被害者団体、都内で会合(asahi.com 2007年11月25日22時49分)

 「全国犯罪被害者の会(あすの会)」の大会では、97年の神戸連続児童殺傷事件で次男を亡くした土師守さんが、少年審判では「蚊帳の外」に置かれたと主張した。

 「被害者として事件の背景を知りたいと思うのは至極当然のこと」。加害少年の更生のためにも、傍聴だけではなく、被害者が質問する権利も認めてほしいと訴えた。

 気持ちは分かるのですが、被害者遺族としても、より多く知ることによってより深く傷つくことがあることを考えて制度を検討すべきだと思います。
 つまり、被害者遺族にもそれなりの覚悟が求められます。
 被害者遺族の傍聴がどういう意味で加害少年の更生のためになるのかも問題です。

 制度設計を考えるにあたっては、制度に関与する人間がどのように考えてどのように行動するのかを的確に予測することが重要だと考えていますが、裁判手続に関する被害者側関与の問題については、

 事件の多様性に伴い、被害者遺族の感じ方や対応が極めて多様であること

から、その中の一定の対応を想定して制度設計を行うと、当然想定されうる想定外の被害者にとっては好ましくない制度になるおそれがあります。

 被害者遺族は法廷の中ではこのように考え、行動すべきである

という基準でもあれば、その基準に基づいて制度設計をすることが可能であるかも知れませんが、「法廷内におけるあるべき被害者遺族像」というものが議論されたということを知りません。
 もちろん、ことは法廷内の問題にとどまりません。
 
 単に、一部の大きな声に応えるような形での拙速な制度変更は将来に禍根を残すことを危惧します。

 一方、「被害者と司法を考える会」の集会では制度への懸念を論じた。交通犯罪で息子を亡くした片山徒有さんは、傍聴の実現を「ある種の制裁を裁判所に期待する流れの中にある」と指摘。家裁調査官を務めてきた伊藤由紀夫さん(全司法労組)は「狭い審判廷で被害者と加害者が相対すれば互いに興奮してしまう。傍聴するよりも裁判官が裁量で遺族に丁寧に説明する方が真実もわかる」と話した。

 こういう指摘にも耳を傾けるべきでしょう。

 現実社会に理想的な制度というものはあり得ません。
 何かを改善しようとすると、別の何かが悪化するのが当たり前です。

 目的は正当でも具体的な制度改変に伴う弊害というものが常に想定されるのですから、それをしっかりと検討したうえで、トータルとしてより良い制度になるように制度設計をしていただきたいと切に願います。
モトケン (2007年11月26日 10:00) | コメント(21) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:少年審判の被害者傍聴問題 – 元検弁護士のつぶやき

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